KiND行政書士法人

全国対応電話相談受付中!0120-698-250メール相談はコチラから

法人設立手続きの流れ

一般財団法人を設立する際の手続きの流れは、下記の通りです。

●STEP1:設立の決定
設立者が一般財団法人の設立を決断し、内容を決定します。

●STEP2:定款の作成
設立者が定款を作成します。定款とは、法人の経営全般についての基本事項を定めたものです。定款を作成することは法律によって義務付けられており、重要です。

定款記載事項としては、大きく3つあります。

(1) 必要的記載事項:必ず記載しなければならないもの。記載があれば成立し、記載がなければ無効とされる
1.目的
2.名称(名称中には「一般財団法人」という文字を用いる)
3.主たる事務所の所在地
4.設立者の氏名又は名称及び住所
5.設立に際して各設立者が拠出する財産及びその価額
6.設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
7.大規模財団法人の場合は会計監査人の選任に関する事項
8.評議員の選任及び解任の方法
9.公告方法
10.事業年度

(2) 相対的記載事項:義務ではないが記載することによって法律的な効力が発生するもの ※一部記載
1.会計監査人の設置
2.理事会の決議の省略
3.基本財産の定め

(3) 任意的記載事項:法的効力はないが、滞りなく法人経営を行うために記載したほうが良いもの
(1)(2)の事項以外で、法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項です。ただし変更するときは、定款変更の手続きを行う必要あります。

定款は3部同様のものを用意します。ただし電子定款の場合には2部でかまいません。内、1部は原始定款(設立時の定款)として公証人の認証を受ける際に提出、1部は設立登記を申請する際に法務局へ提出します。残りの1部は保管用となります。

●STEP3:定款の認証
作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受けます。その際は設立者全員が出向いて手続きを行うことが原則ですが、設立者が複数おり全員揃うことが難しい 場合は欠席者の委任状が必要となります。また、設立者以外の代理人が行く場合は委任状のほかに代理人の実印・印鑑証明が必要です。尚、一般財団法人は課税 文書として定款に貼る4万円の収入印紙は非課税なので、4万円の費用負担はありません。

【公証役場へ持参するもの】
・定款3部(公証役場保存用、登記に使用する謄本、法人保存原本用)
・設立者全員の実印・印鑑証明
・収入印紙(4万円は非課税)
・手数料(公証人認証料、定款謄本作成料)
・委任状 ※必要な場合のみ

●STEP4:財産の拠出
定款認証完了後、設立者は基本財産300万円以上を金融機関(代表者の口座)に払い込みます。それを確認したら、「払込があったことを証明する書面」を作成し証明書類として、通帳のコピーと綴じ合わせます。頁のつなぎ目には、代表理事の印を押印します。

●STEP5:役員の選任
定款の定めに従い、最低でも以下の選任を行います。
・評議員3名以上と評議員会(理事会のお目付け役)
・理事3名以上と理事会(財団の役員)
・監事1名以上(財団の役員)
・会計監査人 ※大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の部の合計が200億円以上)の場合に1名以上必置。

●STEP6:登記申請
登記申請をするためには、以下の書類を揃える必要があります。
・登記申請書及び添付書類
・代表理事に就任する者の印鑑証明書
・法人代表印を登録するための印鑑届出書

必要書類がすべて揃ったら、法務局にて登記申請を行います。設立時代表理事が主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ出向くことが原則です。申請が受理されれば一般財団法人設立となります。登記申請日が設立日です。