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分かりやすい社団法人、財団法人の設立申請手続き

一般社団法人を設立する手続きはとても簡易的です。定められた書類を用意し、一定の申請手続きに従って申請するだけで社団法人としての法人格が与えられます。これを準則主義といいます。
従来、社団・財団の設立には主務官庁制が採られており、法人格の取得と公益認定が一体となっていました。これを許可主義といいます。
しかし、公益法人制度が改革された2008年移行、社団・法人の設立手続きは簡素化され、書類の提出のみで設立できるようになったのです。

それでは、社団法人、財団法人の設立手続きを詳しく見ていきましょう。


一般社団法人の設立の仕方

一般社団法人を設立する方法は、会社設立の方法とよく似ています。つまり1.定款を作成し、2.公証人による定款の認証を受け、3.役員を選任し(理事会設置の場合)、4.設立登記の申請書類を提出します。

  • 一般社団法人の設立手続き
1. 定款の作成
2. 公証人による定款の認証を受ける
3. 役員と理事を選任する
4. 設立登記の申請書類を提出する

定款の作成

一般社団法人の設立では、社員になろうとする者が2人以上で定款を作成しなければなりません。

定款とは、例えば株式会社では「会社の憲法」ともいわれ、会社の基本的なルールをまとめた書類になります。法的に作成を義務付けられた書類のひとつであり、法人の活動はすべて定款に基づいて行われます。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、任意に決められる「相対的記載事項」があります。

書かなければ定款としての効力を発しない「絶対的記載事項」は、①社団設立の目的、②名称、③事務所の所在地、④社団設立時の社員の名前および住所、⑤社員資格の得失に関する規定、⑥公告(官報など)の方法に関する規定、⑦事業年度の7つとなります。

一方、書かなくても定款の効力に影響を及ぼさない「相対的記載事項」には、社員総会の決議要件や、理事の任期に関する規定、任意退社に関する規定、報酬に関する規定などがあります。

社団法人の絶対的記載事項と相対的記載事項
絶対的記載事項 社団設立の目的
名称
事務所の所在地
社団設立時の社員の名前および住所
社員資格の得喪に関する規定
公告方法
事業年度
任意的記載事項 社員総会の決議要件
理事の任期
任意退社

公証人による定款の認証

株式会社などを設立するのと同様に、定款作成後は「公証人による定款の認証」を受ける必要があります。
公証人とは、証書などの書類の内容が正しいかどうかを判断する権限を与えられた公務員であり、各地方の法務局内に設置された公証人役場で定款認証を受けることができます。

役員の選任

社団法人では、入社する者のことを社員と呼びます。社団設立には2人以上の社員が必要で、社員が全て欠けると解散事由となります。

社団の代表者は理事であり、理事が複数いる場合は過半数を持って業務を執行していきます。理事は社員総会で選出されます。

また、一般社団法人では理事会の設置は任意ですが、公益社団では必須となります。

理事会を設置する社団の場合は、理事は3名以上必要となります。監事は何名でも良いこととされています。

理事会を設置しない社団は、2名以上の理事と1名以上の監事を置かなければなりません。

設立登記の申請

最後に、各法務局にて設立登記の申請手続きをすれば、社団は法的に成立したことになります。

設立登記に必要な申請書類一式は、①申請書、②定款、③設立時社員の決議書、④就任承諾書(必要に応じて)、⑤本人確認証明書(必要に応じて)、⑤代表理事の選定に関する書面、⑥代表理事の就任承諾書、⑦代表理事の印鑑証明書、⑧委任状(代理人に申請を委任した場合)となります。このほか、登録免許税として60,000円がかかります。

  • 社団法人設立登記の申請書類一式
申請書 1通
定款 1通
社員の決議書 1通
理事及び設立時監事の就任承諾書 必要に応じて
理事及び設立時監事の本人確認証明書 必要に応じて
代表理事の選定に関する書類 1通
代表理事の就任承諾書 必要に応じて
代表理事の印鑑証明書 必要に応じて
委任状 必要に応じて

一般財団法人の設立の仕方

社団法人と異なり、財産を法人の“核”とする財団法人。社員はおらず、代わりに評議員による評議会や、理事による理事会が財団の業務方針を決めていきます。

設立手続きは、1.定款の作成(遺言による設立も可能)、2.公証人による定款の認証、3.財産の拠出、4.評議員・理事の選任、5.設立登記の申請となります。

  • 一般財団法人の設立手続き
1. 定款の作成
2. 公証人による定款の認証を受ける
3. 財産を拠出する
4. 評議員と理事を選任する
5. 設立登記の申請書類を提出する

定款の作成(遺言も可)

一般財団法人の設立では、設立者が定款を作成しなければなりません。
社団法人と同様、定款には「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」があります。

「絶対的記載事項」は、①財団設立の目的、②名称、③事務所の所在地、④財団設立者の名前および住所、⑤設立者が拠出する財産額(300万円以上)、⑥設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する規定、⑦評議員の選任と解任の方法に関する事項、⑧公告方法、⑨事業年度の9つとなります。

このほか、設立しようとする財団が会計監査人設置の場合は、設立時会計監査人の選任に関する事項が必須となります。

一方、書かなくても定款の効力に影響を及ぼさない「相対的記載事項」には、評議員の報酬に関する規定などがあります。

ただし、社員(社団法人の場合)や設立者(財団法人の場合)に剰余金等の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効となります

財団法人の絶対的記載事項と相対的記載事項
絶対的記載事項 財団設立の目的
名称
事務所の所在地
財団設立者の名前および住所
設立者が拠出する財産額(300万円以上)
設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する規定
評議員の選任と解任の方法に関する事項
公告方法
事業年度
会計監査人設置の場合、設立時会計監査人の選任に関する事項
任意的記載事項 評議員の報酬に関する事項

また、遺言で設立の意思を示した場合は、遺言執行者が定款を作成することができます。遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成し、公証人の認証を受けて財団法人成立までに必要な事務を行います。そして選任された代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行うことで完了します。

財産の拠出額は、設立者が行うのと同様に、300万円以上が必要です。

公証人による定款の認証

定款作成後は「公証人による定款の認証」を受けます。
定款の認証は、各地方の法務局内に設置された公証人役場で行われ、公証人役場は全国各地に約300ヶ所あります。

財産の拠出

定款の認証を受けた後は、財産の払い込みを行わなければなりません。財産額は300万円以上が必要です。また、遺言による財産の拠出や、金銭以外による納付も認められています。

財産の拠出が完了しないと、次項の「評議員と理事の選任」が行えないので、速やかに払い込む必要があります。

評議員と理事の選任

社員がいない財団法人を構成するのは、評議員、理事、会計監査人および監事などとなります。評議員による評議会は意思決定機関であるものの、社団法人の社員総会のような最高意思決定機関ではありません。評議員会が決議できる事項は、役員(理事、監事)と会計監査人の選任、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど解任することに限られます。

会計監査人は、一般財団法人の場合、定款で定めることで設置可能ですが、200億円以上の資産を有する大規模一般財団法人の場合、設置は義務となります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律団一般法人170条、171条)。

設立登記の申請

財団設立登記に必要な申請書類一式は、①申請書、②定款、③財産拠出証明書、④設立者全員の決議書(必要に応じて理事及び設立時監事、評議員の就任承諾書および本人確認証明書)、⑤代表理事の選定に関する書面(必要に応じて)、⑥代表理事の就任承諾書、⑦代表理事の印鑑証明書(必要に応じて)、⑧委任状(代理人に申請を委任した場合)となります。このほか、登録免許税として60,000円が必要になります。

財団法人設立登記の申請書類一式
申請書 1通
定款 1通
財産拠出証明書 1通
設立者全員の決議書 1通
理事及び設立時監事、評議員の就任承諾書 必要に応じて
理事及び設立時監事、評議員の本人確認証明書 必要に応じて
代表理事の選定に関する書類 1通
代表理事の就任承諾書 必要に応じて
代表理事の印鑑証明書 必要に応じて
委任状 必要に応じて