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新公益法人制度とは?

●新公益法人制度とは?
平成20年12月1日から新公益法人制度がはじまり、明治以来続いていた公益法人が新しい制度へ変わりました。それまでの公益法人は、その公益性や非営利 性ゆえに社会的信用を得やすく、税務上も優遇されてきました。しかし近年では、行政とのつながりによる官僚の天下りや補助金の無駄遣いなど、本来の目的か ら外れた法人についての問題が注目されるようになってしまいました。こういった状況を改善すべく、公益法人制度は見直されることとなったのです。

●新公益法人制度の特徴
従来の主務官庁による厳しい設立許可制度は廃止され、公益性の有無に関わらず登記のみで設立できる非営利法人制度(一般社団法人・一般財団法人)が創設されました。

一般社団法人・一般財団法人が法人格の取得をするのは上記のように簡単な手続きのみとなりましたが、高い社会的信用や税務上の優遇など を受けるためには、公益社団法人・公益財団法人になる必要があります。公益社団法人・公益財団法人になるには、民間有識者による委員会(合議制の機関)の 認定を受けなければなりません。これを公益法人認定制度と言います。

●旧法上の公益法人はどうなる?
既存の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までの移行期間中は特例民法法人として存続可能です。社団法人・財団法人の名称もそのまま使用できま す。ただし、この移行期間中に新法上の公益社団法人・公益財団法人、または一般社団法人・一般財団法人への移行をしなければなりません。移行期間内に適切 な移行が行われなかった場合には、解散したものとみなされてしまいますのでご注意ください。