法人化のメリット・デメリット
一般財団法人設立に関するメリット・デメリットは大きく以下の通りです。設立の際にはよく検討されることをお薦めいたします。
●メリット
・法的要件が揃えば、登記によって設立できます。
・設立にあたって官庁の許認可は不要です。
・設立後も監督官庁はありません。
・事業に制限がなく、収益事業であっても主目的とすることができます。
・個人の遺言によっても設立が可能です。
・法人が拠出者となり、設立することも可能です。
・株式会社の設立と比べ登録免許税が安くなります。
・任意団体等とは異なり、法人格を持つ団体として対外的に信用度が増すと考えられます。
・収益事業を行ったとしても、株式会社ほど営利性が前面に出ないと考えられます。
・法人名義で銀行口座を開設する、不動産などの財産の登記することなどが可能となります。これにより対外的な権利義務関係が明確になります。
・契約等も名義で締結することができます。
・公益法人認定法に基づいて認定を受けると「公益財団法人」へ移行することができ、法人税法上は公益法人等として扱われるようになります。
・非営利型法人に該当すると、法人税法上は公益法人等として取り扱われようになります。
・設立にあたって官庁の許認可は不要です。
・設立後も監督官庁はありません。
・事業に制限がなく、収益事業であっても主目的とすることができます。
・個人の遺言によっても設立が可能です。
・法人が拠出者となり、設立することも可能です。
・株式会社の設立と比べ登録免許税が安くなります。
・任意団体等とは異なり、法人格を持つ団体として対外的に信用度が増すと考えられます。
・収益事業を行ったとしても、株式会社ほど営利性が前面に出ないと考えられます。
・法人名義で銀行口座を開設する、不動産などの財産の登記することなどが可能となります。これにより対外的な権利義務関係が明確になります。
・契約等も名義で締結することができます。
・公益法人認定法に基づいて認定を受けると「公益財団法人」へ移行することができ、法人税法上は公益法人等として扱われるようになります。
・非営利型法人に該当すると、法人税法上は公益法人等として取り扱われようになります。
●デメリット
・機関設計上、最低でも7名以上の人員が必要になります。
・社員や設立者に剰余金の分配を受ける権利はありません。
・基本的に法人税等の課税対象となるため、税金がかかります。法人住民税は、収益がなくとも毎年約7万円程度の課税があります。
・財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更はできません。
・従来の財団法人(特例民法法人)と異なり官庁の認可がないこと、またできたばかりの制度であるため認知度も低いことなどから、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られないと考えられます。
・公益法人の認定を受けるのは非常に難しく、また認定後は行政庁の監督を受けることになります。
・非営利型法人に該当するには、非営利性が徹底された法人(※ア)または共益的活動を目的とする法人(※イ)の要件をすべて満たさなければなりません。
・社員や設立者に剰余金の分配を受ける権利はありません。
・基本的に法人税等の課税対象となるため、税金がかかります。法人住民税は、収益がなくとも毎年約7万円程度の課税があります。
・財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更はできません。
・従来の財団法人(特例民法法人)と異なり官庁の認可がないこと、またできたばかりの制度であるため認知度も低いことなどから、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られないと考えられます。
・公益法人の認定を受けるのは非常に難しく、また認定後は行政庁の監督を受けることになります。
・非営利型法人に該当するには、非営利性が徹底された法人(※ア)または共益的活動を目的とする法人(※イ)の要件をすべて満たさなければなりません。
※ア 非営利性が徹底された法人
1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1,2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
※イ 共益的活動を目的とする法人
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2.定款等に会費の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に余剰金の分配を行うことを定めていないこと。
5.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。